地震保険料控除の創設(2007年)
<実践編、保険の選び方>

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地震保険料控除の創設(2007年)


2007年(平成19年)1月から地震保険料控除が創設されます。 対象は、火災保険(建物更新総合保険、建物更新保険および新建物更新総合保険をふくむ)に付帯される居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料になります。

地震保険料控除額は、年間払い込み保険料額が5万円以上の場合、所得税で一律50,000円(年間払込保険料の全額)、 住民税で一律25,000円(年間払込保険料の半額)となります。 ただし、火災保険料の部分は地震保険料控除の対象とならないので注意してください。

具体的には、所得税(国税になる)については2007年(平成19年)度分から、 住民税(地方税になる)については2008年(平成20年)度分から適用されます。

その変わり、今までの損害保険料控除(火災保険・傷害保険など)は、平成18年12月末で廃止となります。

■従来の損害保険料控除
短期損害保険料と長期損害保険料があり、多数が短期契約です。 そして、短期契約の所得税の控除額は3,000円が上限、長期損害保険料をあわせると15,000円が上限になります。 生命保険料や年金保険料と比べると控除額が小額でした。

■地震保険料控除の創設にともなう経過措置
ただし、経過措置として、2006年(平成18年)12月31日以前に保険期間10年以上の満期返戻金がある損害保険に契約すれば、 従前の損害保険料控除(長期損害保険料控除のこと)が適用されます(2007年1月1日以後に保険料の変更があった場合は除く)。
控除額の合計は、地震保険料控除額と損害保険料控除を合わせて、所得税で50,000円、住民税で25,000円が限度になります。

■賃貸の場合の地震保険は?
賃貸住宅の場合も、地震保険に加入していれば地震保険料控除の対象となります。 引っ越した時、火災保険(借家人賠償責任保険つき)に加入することを大家さんに求められます。 このときに、地震保険(家財のみ)をつけることを相談してみてください。借家であってもつけることは可能です。

<損害保険料控除の例外>
医療費用保険や介護費用保険等の損害保険契約については、従来通り、生命保険料控除の対象となります。

<このページのポイント>
・地震保険料控除の創設・・・2007年(平成19年)1月スタート。所得税5万円、住民税2.5万円が控除される。
・損害保険料控除の廃止・・・火災保険・傷害保険などの損害保険料控除は平成18年12月末で終わる。

(参考記事)
Q、地震保険にだけ入れないの?
Q、地震で起きた火事はどの保険?
Q、地震保険の耐震等級による割引ってなに?
Q、地震保険の支払いのしくみはどうなっているの?

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(最終更新:2006年11月28日)

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