Q、車検切れで自賠責保険も期限切れになった自動車と事故を起こしたら?
<保険に関するQ&Aとトラブル集>
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Q、車検切れで自賠責保険も期限切れになった自動車と事故を起こしたら?
A、自賠法72条が適用され政府の保証事業に損害請求することができます。
車検は、自賠責保険が掛けられていないと通ることができません。 もし、車検切れになったことに気づかずに乗リ続けていると、 自賠責保険の有効期限が過ぎたことになるので無保険車状態になります。 任意保険は別です。
このようなケースの被害者には、自賠法72条が適用され政府の保証事業に損害金を請求することができます。 政府の保証事業では、無保険車や盗難車、ひき逃げなどによる不幸な被害者を救出することを目的に、 自賠責保険料の0.5%を積み立てて損害金にあてています。
政府の保証事業は、自賠責保険とほぼ同じ保障があります。 自賠責保険では被害者の過失が7割以上なければ賠償金の100%、 過失が7割から10割未満であれば賠償金の80%から50%が補償されます。
しかし、政府の保証事業では、加害者の過失があれば裁判所と同じ基準で過失相殺され、賠償金が減額されることになります。 治療費も健康保険の診療単価しか認められません。 自由診療の治療でも健康保険診療に換算して行われます。
また、健康保険や労災保険などの給付があれば、その金額もさしひかれます。 社会保険を使用しなかった場合でも、給付があったものとして引かれてしまいます。
もし、加害者が任意保険に入っている場合は、政府の保証事業から先に請求する必要があります。 損害保険会社で請求を受け付けています。 先に、任意保険から損害金を受け取ってしまうと政府の保証事業からその分引かれてしまうからです。
また、2年で時効になり時効の中断申請は認められません。自賠責保険は時効の中断ができます。 時効は、ケガは事故の翌日から、後遺障害は病状固定日の翌日から起算されます。認定まで最速で1年かかります。
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