消費者金融でお金を借りると
保険にも加入させられるの?
<実践編、保険の選び方>

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消費者金融でお金を借りると
保険にも加入させられるの?


A、消費者団体信用生命保険に同時加入させられます

団体信用生命保険とは、お金を借りた人が被保険者の生命保険になります。 もし、借り手が亡くなったときは、死亡保険金が貸し手側の消費者金融会社に支払われ、残った債務の返済にあてられます。
消費者信用団体生命保険では、消費者金融会社が生命保険会社と契約して保険料を支払います。 そして被保険者である借り手が債務を残したまま亡くなると、300万円を上限に消費者金融会社に保険金が支払われます。

住宅ローンでも同じように生命保険に加入しますが、 消費者金融では借り手の多くが保険加入の事実を知らされていないことが問題となっています。 お金を借りる時の契約書に小さく保険のことが書かれているだけで十分な説明もされていないのが現状のようです。 死亡保険金目当ての厳しい取り立てにより、借り手が自殺に追い込まれるケースも少なくないようです。

金融庁の調査によると、2005年に消費者金融大手5社が消費者信用団体生命保険で受け取った死亡保険金のうち、 自殺理由が19.2%に上ることが判明しました。 死亡保険金の支払件数は3万9880件で、死因が判明している1万9025件の19.2%(3649件)が自殺原因でした。
ただし、保険金を受取るときに死亡診断書の提出を省ぶことができるため、 死因が判明していない2万855件にも自殺がふくまれていると考えられています。
警察庁によると、2005年の自殺者3万2552人のうち遺書があったのは1万360人で、 自殺理由の31.4%(3255人)は経済・生活問題でした。

事態を重く見た金融庁は8月24日に開いた「貸金業制度等に関する懇談会」で、 生保各社に対して、借り手が消費者団体信用生命保険に加入している事実をわかるように業務改善をおこうなうよう指導する方針を示しました。 これを受けて今年の10月以降、生保会社や消費者金融会社は、融資と生保加入の契約書を別々にするなどの対策をとることが決まりました。

(追加)
消費者金融大手のアイフルは消費者信用団体生命保険を11月30日付で解約し、12月からは新規の加入も取りやめると発表しました。 これで、消費者金融大手4社である武富士、アコム、プロミス、アイフルのすべてが解約の方向をしめしたことになります。 さらに、4社に次ぐ三洋信販もこれに追随し消費者信用団体生命保険は消滅の方向へと向かっています。

ただ、今後は、借り手が死亡した場合、遺族が相続放棄しない限り債務も引き継ぐことになるので注意が必要です。

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(最終更新:2006年9月25日)

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