遺産相続に保険を活用する
<実践編、保険の選び方>
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遺産相続に保険を活用する
生命保険は相続税や遺産分割の対策として、最も有効な方法といえます。 相続税の最大のメリットは、法定相続人に非課税枠があることです。
法定相続人とは民法で次のように決められています。
・第一順位の相続(配偶者と子、配偶者が死亡している場合には子のみ)
・第二順位の相続(被相続人に子がいない場合、配偶者と直系尊属<父母> 配偶者が死亡している場合には父母のみ)
・第三順位の相続(被相続人に子がなく父母が死亡している場合、配偶者と兄弟姉妹 配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみ)
相続開始時に配偶者であったものは、つねに相続権者になります。 その後再婚しても権利は失われません。 胎児の場合も相続権者となります。 ただし、死亡して生まれた場合には適用されません。
なぜ法定相続人に非課税枠があるのかというと、死亡保険金の目的は、残された家族のための生活保障だからです。 もし、税金がかかってしまい受け取る金額が減ってしまうと、遺族が生活していけなくなる可能性もあります。
・死亡保険金の非課税額 = 500万円 × 法定相続人数
さらに、相続税の基礎控除額が5000万円+法定相続人1人あたり1000万円あります。 もし、妻と子ども一人なら7000万円まで基礎控除されます。 この合計額の範囲なら相続税申告の必要も納める義務もありません。 このように基礎控除額はとても高く設定されているので、実際に相続税を払う人というのは余程財産がある人だけです。
また、生命保険契約全般にあてはまることですが、相続対策なら保険の契約者と被保険者は同一であることが望ましいです。 受取人を指定しておけば必ず受取人に死亡保険金を渡すことが出来ます。 遺産相続を放棄した場合も、受取人に指定してあれば保険金を受け取ることができます。 この場合、保険金は受け取る人の財産になり相続したことにならないからです。
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