Q、銀行窓口には
どんな保険があるの?
<保険に関するQ&Aとトラブル集>
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Q、銀行窓口にはどんな保険があるの?
A. 今、銀行窓口で扱える生命保険には、個人年金保険や財形保険、障害保険などがあります。2007年12月にはすべての保険商品が扱えるようになります。
「銀行で保険が扱えるの?」と最初は変な気がしましたが、今ではすっかり定着してきました。 もともと同じ金融商品ですし貯蓄目的の保険商品もたくさんあります。
1996年、橋本内閣で起こった金融の自由化(いわゆる”金融ビックバン”)の流れにより、保険業界の再編成が起こりました。 アメリカなどの外資系の保険会社が日本に上陸し、インターネットや通販経由での保険販売が浸透していきました。
2007年12月には、金融庁によってすべての保険商品が銀行窓口で販売(全面解禁)できるようになると決められました。 当然有利になるのは人手も少なく低コストの外資系保険会社です。
個人年金保険では、アリコジャパンが積極的に銀行と提携して売り上げを伸ばしています。 なかでも、最近の外貨投資ブームの流れを受けて 外貨建て個人年金保険の人気があがっています。
外貨建て個人年金保険とは、外貨で運用される保険で、年金と解約返戻金も外貨で受け取ることになります。
■変額個人年金保険のクーリングオフ
一方、銀行員が訪問して販売した変額個人年金保険については、クーリングオフの対象外であったのが解約できるようなる方向です。
もともと、保険業法では、契約者が銀行の窓口に出向いたり、銀行口座への払い込みを使って契約を申し込んだ場合は、 クーリングオフの対象外としていました。 問題となったのは、銀行員による訪問販売の場合はクーリングオフが使えなかったことです。
2006年8月、兵庫県の弁護士らによるNPO法人「ひょうご消費者ネット」が、 訪問販売の場合は、クーリングオフが可能であると生命保険協会に指摘しました。
実際、お年寄りを中心に預金だと勘違いしたから解約しようとしたけどできなかったという問題が多発したこともあり、 生命保険会社の中には「10日以内の解約には無条件で応じる」というルールを自主的に定めたところもあります。
金融庁では、この問題がクーリングオフの対象になるかどうかの解釈については結論が出ていないとし、 生命保険協会の検討結果を参考にして対応をするとこたえています。
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(最終更新:2006年8月20日)