Q、保険契約の撤回(クーリングオフ)はいつまでできるの?
スポンサードリンクQ、保険契約の撤回(クーリングオフ)はいつまでできるの?
A、8日以内なら契約解除(クーリングオフ)できます。
保険のおばちゃんやセールスレディの強引な勧誘や、仕事や身内の付き合いなどで本意でない保険に 加入してしまうことがあります。また、保険内容をよく理解しないで契約してしまうこともよくある話です。
保険契約は、クーリングオフ制度を使うことができます。 クーリングオフ制度とは、訪問販売や通信販売で契約する商品に対して、消費者を守るために設定された制度です。 その場で勢いでハンコを押してしまった人に、頭をクールダウン(冷やす)する期間として設けられています。
1回目の保険料を払い込んだ日か、申込書を出した日のどちらか日付の遅い方から、当日をふくめて8日以内なら 保険契約を解除することができます。
手続きは、ハガキか封書を保険会社に送るだけで簡単に済みます。口頭の場合はクーリングオフ制度が使えないので気をつけてください。 郵便局の消印の日付が証拠となるからです。
ただし、保険会社の指定した医師の診断を受けてしまった後や、生命保険会社の営業所で契約した保険契約や、 期間が1年と短い保険契約の場合はクーリングオフ制度が適用されません。
また、変額年金は口座にお金を振り込んでしまうと、8日以内であってもクーリングオフが適用されません。 変額年金は運用商品であるため、お金を入金してすぐにファンドに移し変えられているからです。 つまり、購入する時も解約する時も手数料のかかる商品なのです。
ただし、銀行での訪問販売によるお年寄りへの販売に対してクレームがあがってきたこともあり、 変額年金のクーリングオフができるようになる可能性がでてきました。
(参考記事:Q、銀行窓口にはどんな保険があるの?)
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