無認可共済と保険業法の改正
<生命保険の基礎知識と共済>

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無認可共済と保険業法の改正


国民生活センターへの無認可共済への苦情やトラブルが相次いだため、金融庁によって処置がとられることとなりました。 なかには、マルチ商法のような勧誘をする共済まで現れたからです。

2006年(平成17年)3月11日、金融審議会金融分科会第二部会で、 特定の者を相手方として保険の引受けを行う共済事業について、 原則として保険業法の契約者保護ルールを適用することを定めた 「保険業法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました(同年4月22日に成立)。

この改正により、無認可共済は2008年(平成20年)3月30日までに、 保険会社または「少額短期保険業者」のいずれかに移行することが義務づけられました。 もし、移行できなければ解散しなければいけません。

保険業法が改正され、「無認可共済」にも「少額短期保険業者」として保険業法が適用されることになりました。 少額短期保険業者は、登録制となり、最低資本金が1,000万円、契約者1,000人以上、 小額(年間収受保険料50億円以下)で短期、 そして掛け捨ての保険しか扱うことができなくなります。

さらに一定の要件を満たせば、保険会社として免許を取得することもできます。 保険会社の場合、最低資本金は10億円以上、年間収受保険料も50億円以上になります。

「少額短期保険業者」では、生命保険と医療保険は1年間、損害保険は2年間と保険期間の限度が設定されています。

また、保険金額上限も定められていて、病気死亡の場合300万円、傷害死亡の場合600万円、入院給付金等が80万円、損害保険1,000万円となります。

<このページのポイント>
・保険業法の改正・・・2008年(平成20年)3月30日までに、無認可共済は保険会社または「少額短期保険業者」のいずれかに移行することが義務づけられました。
・保険と共済の根拠法令と監督官庁などのまとめです。
保険会社 簡易保険JA共済 全労災、
県民共済、
CO・OP共済
無認可共済
根拠法令保険業法簡易生命保険法農業協同組合法 消費生活協同組合法なし
監督官庁金融庁財務省農林水産省 厚生労働省なし
商品審査制度ありありあり ありなし
責任準備金制度ありあり一部 一部なし



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