保険と共済の違い
<生命保険の基礎知識と共済>

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保険と共済の違い


保険と共済は似てますが、はっきりと異なる点があります。 たとえば、保険会社では、不特定多数の人を保険の対象としますが、共済は一定の地域や職業などでつながる人たちが対象になります。

特定の人たちが団体を作り、お互いに掛け金を出し合って資金を作り、入院や死亡などの不幸や災害があったときにその資金から共済金が支払われます。 これを「相互扶助の精神」といいます。

また、共済は営利を目的としてしないため広告もあまりされず、その分、掛け金が安く設定されています。 しかし、安いからといって安易に共済に入ると危ないこともあるかもしれません。

県民共済や全労災などは、根拠法や監督官庁がある「制度共済」なので安心ですが、 この「制度共済」にふくまれない「無認可共済」というものが存在するからです。

さらに、共済には経営破綻した場合の契約者保護の問題もあります。以上2つの問題点について順番に説明します。

■無認可共済と認可共済の存在
共済には、「根拠法を有する共済」と「根拠法のない共済」があります。
問題となるのは、「根拠法のない共済」である無認可共済です。

「根拠法のない共済」とは、根拠となる法律がなく、また許認可をする監督官庁も存在しません。 もちろん、すべての無認可共済が悪いというわけではありません。 しかし、名前を聞いたことがないような共済に誘われた時は、認可共済かどうか確かめることをお勧めします。

(社)日本共済協会に問い合わせると、その共済が認可されているかどうかを確認することができます。

(社)日本共済協会(共済相談所のご案内)
TEL:03-5368-5757
受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:00(土・日曜、祝日を除く)

■経営破綻した場合の契約者保護の問題
共済の中には、共済金支払いに備える責任準備金が不十分な団体も多いです。 もし、共済が破綻した場合、共済金(保険金と同じ意味になる)が払われず十分な保障もされなくなってしまいます。 保険であれば、保険契約者保護機構によって保険の保障がされます。

<このページのポイント>
保険と共済の根拠法令と監督官庁などについてまとめました。
保険会社 簡易保険JA共済 全労災、
県民共済、
CO・OP共済
無認可共済
根拠法令保険業法簡易生命保険法農業協同組合法 消費生活協同組合法なし
監督官庁金融庁財務省農林水産省 厚生労働省なし
商品審査制度ありありあり ありなし
責任準備金制度ありあり一部 一部なし



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