死亡保険金と税金
<生命保険の応用知識と簡易保険について>

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死亡保険金と税金


死亡保険金を受取った場合、契約者と被保険者および受取人の関係によって税金の種類がかわってきます。

ここでは父親、母親、子どもの3人家族の例で説明します。それぞれのケースによって、相続税、所得税・住民税、贈与税がかかります。
保険契約者
(保険金を払う人)
被保険者
(死亡者)
保険金受取人
(保険金をもらう人)
税金
父親父親 母親 相続税
母親父親 母親 所得税
住民税
母親または父親父親 子ども 贈与税

■相続税
相続税の場合は法定相続人に、次の非課税枠があります。 なぜなら、死亡保険金は、残された家族のための生活保障が目的で入るからです。税金がかかったら生活していけなくなるかもしれません。

■死亡保険金の非課税額 = 500万円 × 法定相続人数

さらに、相続税の基礎控除額が5000万円+法定相続人1人あたり1000万円あります。 例えば、妻と子ひとりなら7000万円まで基礎控除されます。この合計額の範囲なら相続税申告の必要も納める義務もありません。 つまり、相続税を払う人というのは余程財産がある人で、実際は少ないものなのです。

■贈与税
贈与税の場合は、次の計算式で求められます。
(保険金−110万円)×20%=贈与税
贈与税は最も高い税金となります。 (参考:遺産相続に保険を活用する

贈与税がかかる場合に、それを回避する方法として「保険料贈与」があります。 例えば保険契約者(父親または母親)が相続人である子どもに現金を贈与し、子どもがそのお金を使って保険に加入します。 すると、保険契約者が子どもに変わり、(被保険者の父親、保険金受取人の子どもは変わらず)、 支払われる保険金には、一時所得(つまり所得税)が適用されることになります。


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