高額療養費制度・医療費控除とは?
<生命保険の基礎知識と共済>

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高額療養費制度・医療費控除とは?


公的な医療保険では、1ヶ月間に同じ医療機関で同じ診療を受けた場合、 自己負担額の上限が設定されています。「高額療養費制度」とは、自己負担額の上限を超えた分を返してくれる制度のことです。 時効は2年です。

自己負担については、通院と入院は別に計算します。また違う病院に通っている場合も別々に計算します。 同一世帯であれば、自己負担を合算することもできます。70歳未満の人は月額21,000円以上であれば合算することができます。

■高額療養費の保障範囲
公的な医療保険が効くものまでで、ガンなどの高度先進医療や、入院時の食費や差額ベッド代など保険証の効かないものには使えません。

■高額療養費制度の詳細(70歳未満の場合)
自己負担限度額
低所得者
(市町村民税非課税者、生活保護該当者など)
35,400円
(1年間のうち4回目の請求からは、24,600円を超えた分から返ってきます)
一般所得者80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(1年間のうち4回目の請求からは、44,400円を超えた分から返ってきます)
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
(1年間のうち4回目の請求からは、83,400円を超えた分から返ってきます)

(例)一般所得者が胃がんで1ヶ月入院して120万円かかった場合
80,100+(1,200,000−267,000)×1%
=80,100+9,330
=89,430
自己負担額は89,430円になります。入院するとこの他に食事代や差額ベッド代、家族のお見舞い交通費などもかかります。

上位所得者とは、、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額で計算します。 所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。

■高額療養費制度の詳細(70歳以上の場合)
自己負担限度額
一般所得者世帯合算(入院含む)44,400円
個人単位(外来のみ)12,000円
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
世帯合算(入院含む)80,100円+(医療費−267,000円)×1%
個人単位(外来のみ)44,400円
(1年間のうち4回目の請求からは、44,400円を超えた分から返ってきます)
市町村民税非課税者など世帯合算(入院含む)24,600円
個人単位(外来のみ)8,000円
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない世帯合算(入院含む)15,000円
個人単位(外来のみ)8,000円
現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上、年収合計520万円(単身383万円)以上の世帯のことです。

■長期高額疾病の自己負担額
「血友病」や 「人工透析を実施している慢性腎不全」「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」の場合は10,000円です。
標準報酬月額53万円以上70歳未満の方の「人工透析を実施している慢性腎不全」は20,000円になります。

■平成18年度税制改正に伴う経過措置
「公的年金等控除の見直し」や「老年者控除の廃止」により、現役並み所得者となった方については、 平成18年8月(健康保険については9月)から最大2年間、一般所得者としての自己負担限度額が適用されます。

■高額療養費の請求先一覧
高額療養費の請求先は、加入している保険の種類によって違います。
1、政府管掌健康保険 社会保険事務所
2、組合管掌保険  所属保険組合
3、共済組合    所属共済組合
4、船舶保険   船舶所有者住所地の都道府県、または社会保険事務所
5、国民健康保険 住所地の市町村役所

各々の場所で、「高額療養費支給申請書」を記入します。 また、病院の領収書(薬の領収書も)、健康保険被保険者証、本人の預金通帳、印鑑も持っていきます。 制度について知らなかった場合は、過去二年間までさかのぼって請求することができます。

■医療費控除
また、医療費を支払ったときは確定申告をすることで、医療費控除を受けることもできます。 このときも領収書が必要になりますので無くさないように保管してください。

ただし、パジャマなどの身の回り品、差額ベッド代、お医者さんへの謝礼、付き添いの人の交通費や食費などは医療費控除の対象となりませんので注意してください。 もし、専門家を付き添いなどに依頼した場合は対象となります。

<このページのポイント>
高額療養費制度・・・1ヶ月、同じ医療機関で同じ診療を受けた場合、自己負担額の上限以上は戻ってくる公的な制度のこと。

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(最終更新:2006年11月14日)

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