保険給付金と税金
<生命保険の応用知識と簡易保険について>

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保険給付金と税金


不慮の事故や病気で、入院したり手術したときに支払われる保険給付金は非課税となります。 被保険者本人が受取る場合だけではなく、配偶者や直系血族、さらに生計が同じ親族が受取るときも非課税になります。

生きている間に、受け取った三大疾病補償保険(ガン、心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になったとき)にも税金はかかりません。 これは、生きている間の病気やケガを治すためのお金にまで税金をかけるのは可哀そうだからという人道的な考え方によります。

非課税になる給付金には、入院給付金、通院給付金、手術給付金の他に、障害給付金、介護年金、介護一時金、高度障害保険金、ガン診断一時金、リビング・ニーズ特約の生前給付金などがあります。

ただし、確定申告をして医療費控除を受ける場合は、受取った入院給付金の分は医療費から差引く必要があります。

医療費控除とは、年間10万円(所得が200万円未満の場合は、その5%の金額)以上の医療費を支払ったときに、 10万円を超えた分を所得から引くことができる所得控除のことです。

<このページのポイント>
・保険給付金と税金・・・原則非課税、ただし医療費控除にはふくまれない。

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