生命保険料が払えなくなったら?
<生命保険の応用知識と簡易保険について>

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生命保険料が払えなくなったら?


当初の保険契約時期に比べて、生活が苦しくなってしまい生命保険料が支払えなくなることはよくあることです。 そうなると「失効(効力を失う)」といって保険契約そのものが解約されてしまうことになります。

ただし、保険料には払い方によって、それぞれ決まった保険料の払い込み猶予(ゆうよ)期間があるので、 すぐに失効が実行されてしまうわけではありません。 (参考:保険料の支払方法と安くなるコツ

■保険料の払い込み猶予期間
保険料を払い込まないといけない月を払込期月といいます。 払込期月を過ぎてしまっても、猶予期間内に保険料を払い込めば契約は有効のままです。 猶予期間は、月払い、半年払い、年払いといった払込方法に応じて決められています。 月払いの場合は、払込期月の翌月末日までになります。 口座にお金が不足して保険料の振替えができなかった場合は、 保険会社からハガキで案内が届き、翌月に2ヵ月分が振替えられます。

■生命保険が払えなくなった場合
また、生命保険が払えなくなった場合は、自動振り替え貸付制度、払済保険、延長保険という3つの方法があります。

1、自動振り替え貸付制度(解約返戻金がある保険の場合)
自動振り替え貸付制度とは、解約返戻金が一定金額以上ある保険の場合、保険会社が自動的に立て替えてくれる保険契約者を保護してくれる制度です。 保険料の払い込みがストップして、払い込み猶予期間が過ぎると自動で適用されます。 もちろん、保障内容をそのまま継続することができます。

ただし、貸付を繰り返して、契約者貸付と合算した元利合計額が解約返戻金を超えた場合は、 保険料の立て替えができなくなるので保険契約が失効してしまうので注意が必要です。

2、払済保険(保障期間をそのまま継続したい場合)
保険料の払込みを止めて、解約返戻金を元に同じ種類の保険(たとえば一時払い終身保険や養老保険など)に変更します。 契約している保険の保障期間が変わりません。

それまでより保険金額は少なくなりますが、死亡保障を継続することができます。

3、延長保険(保険金額をそのまま継続したい場合)
保険料の払い込みを中止して、解約返戻金を使って一時払いの定期保険に変更します。 保険期間は短くなりますが死亡保障額は変わりません。 延長定期保険ともいいます。

ただし、延長保険は特約をつけることができないので、医療保険などがある場合は別に用意する必要があります。 なぜなら、延長保険の保障は、死亡保険だけになるからです。

また、延長保険の保険期間は解約返戻金で買えるだけの期間になります。 もし、元の養老保険の保険期間と同額の定期保険を買って解約返戻金が余った場合は、満期時に生存保険金として支払われます。

<払済保険や延長保険の復旧>
払済保険や延長保険は、3年以内なら復旧できます。ただし、戻せる期間は、保険会社によって3年ではないことがあるので確認してください。

復旧とは、未払いの保険料を払い込むことで、払済保険や延長保険を元の保険契約に戻すことです。 告知や診査が改めて必要になります。

ただし、保険商品によっては、契約後一定年数経ってからでないと、払済保険や延長保険を適用できないものもあります。 そういう場合は 中途減額をすることで、毎月の保険料を払える金額にまで抑えることもできます。

<このページのポイント>
・生命保険の失効・・・契約そのものが無効になり保障がなくなること。条件によって復活が可能。
・生命保険料が払えなくなったら・・・自動振り替え貸付制度、払済保険(保障期間をそのまま)、延長保険(保険金額はそのまま)

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