保険業法とは?
<保険の基本>

スポンサードリンク



保険業法とは?


■保険業法の公布
保険業法とは、1900年に公布された保険業に携わる者(保険会社)が守らなければならない基本的な法律のことです。 保険業が不特定多数の人に対して補償サービスを提供していることから、 業務の健全性や適切な運営、公平な保険募集を確保することにより、保険契約者を保護することが目的です。

保険会社は、内閣総理大臣から免許をもらうことで、保険業をすることを許されています。 ただし、損害保険業と生命保険業は同時に免許を持つことを許されていません。 これは、損害保険の方が事故の発生率が不安定であり、大きな損失を受ける可能性があるからです。 また、生命保険に比べて保険期間も短いという違いがあります。

内閣総理大臣、または権限を委任された金融庁は、保険業法に基づいて保険業界を指導、監督しています。 最近多発している保険勧誘や保険金支払いに対する不祥事で、保険各社が業務停止処分を受けていることなどもそうです。

■新保険業法の誕生
1995年の国際的な金融の自由化・規制緩和の流れのなかにおいて、保険業法は全面改正され新保険業法となりました。 その後も、金融制度改革(いわゆる”金融ビッグバン”のこと)の流れにおいて、保険業法は改正されてつづけています。

新保険業法では、生命保険業と損害保険業の子会社による互いの分野への相互参入が可能となりました。 これにより損保系生保が12社誕生しました。損保系生保とは、損保会社を親にもつ生命保険会社のことです。

生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)のどちらにも当てはまらない、第三分野の保険(医療保険や障害保険、疾病保険など)については、 生命保険と損害保険どちらでも扱うことができるようになりました。

また、相互会社から株式会社への組織変更ができるようになり、保険持株会社も解禁されました。 保険仲立人(保険ブローカー)も認められ、一社専属制から、複数社の商品を取り扱えるようになりました。

■保険に関する法律
その他、保険に関する法律には次のようなものがあります。
・保険業法施行令
・保険業法施行規則
・損害保険料算出団体に関する法律(保険監督の役割をする)

<このページのポイント>
保険業法・・・保険会社と契約者のための保険業を正しく運営するための法律

スポンサードリンク


次へ 公保険と私保険の違い