自殺は保険金詐欺なの?
<生命保険の応用知識と簡易保険について>



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自殺は保険金詐欺なの?


保険金目当てに自殺を計画して加入した人に、死亡保険金は給付されるのでしょうか? 不景気の中で、借金を苦に自らの命を立ってしまう人は多いです。

警察庁の統計によれば、平成17年の自殺者の数は32,552人で、男性が72.3%(23,540人)をしめています。 年代別で見ると、60歳代が全体の33.5%(10,894人)、50歳代が全体の23.3%(7,586人)、 40歳代が全体の16.0%(5,208人)と中高年の自殺が多くなっています。

遺書がある自殺の動機の一位は健康問題、次に経済・生活問題、そして家庭問題、勤務問題の順となっています。

保険会社では、保険を契約してから2年、長いところでは3年以内の自殺には、 死亡保険金を支払わないと約款で決めているところが多いです。

これは計画的な自殺による保険金詐欺を抑えるために必要な期間として、 自殺を予定して加入したとしても、1年はその気持ちを持続できたとしても、 2年はムリだろうというような考え方が元になっているようです。

飲酒運転や無免許運転での事故死の場合も自殺と同様に保険金は出ません。 助かった場合も、ケガでの入院や手術の給付金は出ません。

一方、精神病による自殺は自殺にふくまれません。 その他に、人命救助、職務上の義務、正当防衛、緊急避難の場合も自殺にはなりません。

<このページのポイント>
自殺は保険金詐欺なの?・・・保険契約から2年、または3年以内の自殺だとあてはまる。

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