生命保険の配当金と税金
<生命保険の応用知識と簡易保険について>

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生命保険の配当金と税金


配当金といえば株式のイメージが強いですが、実は保険にもあります。 資産が払い込んだ保険料よりも増えた場合に、還元してくれます。
配当は業績のよい保険会社ほど高くなります。各保険会社の配当率は、新聞などでも発表されています

■配当の種類
配当には、通常配当と特別配当があります。

■通常配当の種類
通常配当には、費差配当、死差配当、利差配当があります。 費差配当は保険会社の経費が余った場合、死差配当は死亡率が低かった場合、利差配当は資金の運用利率がよかった場合に それぞれ支払われます。

■特別配当の種類
特別配当は、契約が10年以上続いている保険につき、物価上昇による保険金額の低下を補ってくれる役割ももちます。

■無配当保険
また、配当を行わないで、その分最初から保険料を安くした無配当保険もあります。

■利差配当保険
さらに、有配当保険と無配当保険の間にあるのが、利差配当保険です。 無配当保険よりも保険料が高くなりますが、通常配当の利差配当分がもらえます。

■配当金の税金
配当金は、受け取り方によって税金は変わってきます。
生命保険金と同時に受け取ったときは、生命保険金に加算されて(正味払込保険料という)税金の対象になります。 税金の種類は保険金の種類や受け取るときの状態によって変わります。
現金として配当金を受け取ったときや、保険料から配当分を引いたり、 次の保険料の支払いに当てたりした場合は、生命保険料控除の対象外になります。
言い換えると、支払った保険料から配当金の分を引いた金額が 実際に支払った保険料(正味払込保険料)となり、生命保険料控除の対象となります。

■配当金の受け取り方法
また、配当金の受け取り方法には、 配当金で保険金を増やしたり(保険金買増方法)、 配当金で保険料を支払ったり(相殺方法)、 現金で受け取ったり(現金受取方法)、 必要になるまでそのまま積立てておいたり(積立方法)などの4種類があります。

<このページのポイント>
・配当金の有無による保険の分類・・・有配当保険、利差配当保険、無配当保険
・配当の種類・・・通常配当、特別配当

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