個人年金保険の保険料控除
<生命保険の応用知識と簡易保険について>
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個人年金保険の保険料控除
生命保険とは別枠で、個人年金保険にも保険料控除があります。
※保険料控除には、生命保険料控除、年金保険料控除、損害保険料控除の3種類あります。 損害保険料控除は平成18年12月末で廃止となります。代わりに、地震保険料控除ができました。 (参考:2007年、地震保険料控除の創設)
ただし、個人年金保険の場合、個人年金保険料税制適格特約(税制適格特約)がついている場合だけなので注意してください。
■個人年金保険料税制適格特約(税制適格特約)の条件
・年金受取人と被保険者が同じであること。
・年金受取人が契約者またはその配偶者のどちらかであること。
・保険料払込期間が10年以上(ただし、一時払いは対象外になる)であること。
・確定年金や有期年金の場合は、年金受取開始が60歳以降、かつ年金受取期間が10年以上あること。
■所得税の控除額
| 保険料の金額 | 所得税の控除額 |
| 25,000以下〜 | 保険料全額 |
| 25,001〜50,000 | (保険料全額×2分の1)+12,500 |
| 50,001〜100,000 | (保険料全額×4分の1)+25,000 |
| 100,001以上〜 | 50,000(固定) |
■住民税の控除額
| 保険料の金額 | 住民税の控除額 |
| 15,000以下〜 | 保険料全額 |
| 15,001〜40,000 | (保険料全額×2分の1)+7,500 |
| 40,001〜70,000 | (保険料全額×4分の1)+17,500 |
| 70,001以上〜 | 35,000(固定) |
控除額は、生命保険と同じで、所得税5万円、住民税3.5万円です。 生命保険料と個人年金保険料をあわせて、最高で所得税10万円、住民税7万円が控除されます。
■生命保険料控除のための控除証明書
年末調整のころには、生命保険料控除のための控除証明書が、保険会社から送られてきます。 ただし、年間の保険料が9000円以下の場合は控除証明書がなくても手続きができるので発行されません。 もし届かない場合や失くした場合は保険会社に問い合わせすれば再発行してくれるので大丈夫です。
会社員の方は、勤め先に控除証明書を出して年末調整をしてもらいます。自営業の方は確定申告をします。
<このページのポイント>
・個人年金の保険料控除・・・所得税5万円、住民税3.5万円が控除される。
・保険料控除・・・生命保険料と個人年金保険料をあわせて所得税10万円、住民税7万円が控除される。
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