生命保険と税金(生命保険料控除)
<生命保険の応用知識と簡易保険について>

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生命保険と税金(生命保険料控除)


生命保険に加入すると、生命保険を支払う時や、配当金や給付金、保険金を受け取る場合などで色々な税金が関わってきます。

ここでは、生命保険料を支払った場合の生命保険料控除について説明します。 生命保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて、一定の金額が、契約者の所得から引かれることです。

所得が減るとどうなるかというと、税金の対象となる金額が減ることになるので、所得税と住民税が軽くなります。

つまり、「控除される」という意味は、「税金としてそのままカットされる」という意味ではなく、 「税金の対象となる所得からカットされる」ということです。ここは勘違いされやすいところなので気をつけてください。

■「生命保険料控除証明書」
保険会社から交付される「生命保険料控除証明書」によって、実際の手続きが行われます。 交付時期は保険料の払込方法によって変わります。

■自営業と会社員の違い
会社員の方は、「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出することで、年末調整を受けることができます。 保険料を給与天引きにしている場合は「生命保険料控除証明書」はいりません。 ただし、年収が2,000万円を超えるなど一定の条件を満たす方は確定申告になります。

自営業者の場合は、翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告のときに、一緒に「生命保険料控除証明書」を提出することで、 生命保険料控除の申告をすることができます。

■生命保険料控除の手続きを忘れたときは?
会社員の方は、確定申告で控除することができます。 また、過去の分も、還付金の請求権の時効5年間のうちなら申告することができます。

■所得税の控除額
年間払込保険料によって所得税の控除額はきまっています。 年間払込保険料とは、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料のことです。 ただし、一般の生命保険の場合は、その年に支払われた配当金を引いた金額になります。
年間払込保険料の金額所得税の控除額
25,000以下〜保険料全額
25,001〜50,000(保険料全額×2分の1)+12,500
50,001〜100,000(保険料全額×4分の1)+25,000
100,001以上〜50,000(固定)


■住民税の控除額
年間払込保険料の金額住民税の控除額
15,000以下〜保険料全額
15,001〜40,000(保険料全額×2分の1)+7,500
40,001〜70,000(保険料全額×4分の1)+17,500
70,001以上〜35,000(固定)


最高で所得税で5万円、住民税で3万5千円が控除されます。 注意点は、毎年1月1日から12月31日までに支払った保険料から、契約者配当金を引いた金額が対象となることです。

■対象となる保険
保険金受取人が、契約者、配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険。 また、医療保険やガン保険、介護保険など入院で医療費を支払ったことで保険金が受け取れるもの(生命保険会社・損害保険会社での契約ともに対象)。 ただし、財形保険、保険期間5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険は対象外です。

<このページのポイント>
・生命保険料控除・・・所得税5万円、住民税3.5万円が控除される。

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