傷害保険(第三分野)
<生命保険の基礎知識と共済>
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傷害保険(第三分野)
傷害保険は、ケガによる通院や入院の治療費用の自己負担に備えるために加入します。 偶然または不慮の事故などのケガが元で、死亡したり、後遺障害が残ったり、 入院・通院したり、治療のための手術を受けたときに給付されます。
傷害保険は、損害保険会社が扱うことが多いです。 生命保険会社の場合は、生命保険に傷害特約としてつけたり、法人向けとして長期傷害保険を販売したりしています。
ケガの発生率は病気に比べると低くなるので、傷害保険の保険料は医療保険より格安になります。
ただし、傷害保険は、ケガだけの保障であり、病気に対する保障はふくまれていませんので注意してください。 病気の保障(ケガもふくむ)は医療保険になります。
傷害保険では入院すれば、1日目から保険金が給付されます。 一般の傷害保険では、入院保険日額×入院日数が給付されます。
■傷害医療費用保険金
「傷害医療費用保険金」という補償項目をつけると、限度額まで治療費用の実費を受け取ることができます。 通院日数や入院日数に関係なく実費が支払われます。
■入院一時金特約
「入院一時金特約」をつけると、1泊2日の短期入院でも一時金、所定の期間入院すると退院時に一時金がもらえます。
■通院保険金
入院せず通院だけでも保険金が支払われるには「通院保険金」をつけることが必要です。 通院でも、治療費用以外に交通費や、仕事ができないことによる収入減、本人や同行者の外食費などがかかるので それを補うためにつけます。
■天災危険担保
通常の傷害保険では、「地震・噴火・津波によるケガ」の場合、保険金が支払われません。 たとえば、地震で家具の下敷きになって体の骨を折っても、保険金の支払い対象となららないのです。 しかし、「天災危険担保」をつければ、「地震・噴火・津波によるケガ」も補償の対象となります。
台風は天災にふくまれていないので、「天災危険担保」がなくても怪我による通院や入院の保険金が請求できます。
■傷害保険の種類
傷害保険の種類には、海外旅行保険、国内旅行傷害保険、スポーツ保険(ゴルフ、スキー、スノボーなど)、人身障害保険などがあります。 (参考:海外旅行保険の詳細)
<このページのポイント>
・障害保険・・・ケガのための保険
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