内渡金制度って?
(自動車保険のわかりやすい用語集)

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内渡金制度(うちわたしきんせいど)って?


内渡金制度とは、自動車事故に会い、治療や示談が長引いたときに、 その途中で治療費や休業補償を請求できる制度のことです。

請求は、加害者と被害者の両方からすることができます。 ただし、加害者が請求する場合は領収書が必要になります。

被害者1人につき10万円を超えると請求できるようになります。 合計120万円までなら何度でも請求することができます

請求の際は、加害者の加入している自賠責の保険会社に「交通事故証明書」、「印鑑証明書」、「診断書」、「レセプト(診療報酬明細書のこと)」、「休業損害証明書」を提出しなければいけません。 請求後、審査を経て1ヶ月ほどで支給されます。 2回目からは「診断書」、「診療報酬明細書」、「休業損害証明書」だけで請求できます。

これは保険金の前渡になるので、後日保険金の総額が決定した時に、内払金で支払い済みの分は引かれることになります。

同じような前渡に、仮渡金制度があります。

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