仮渡金制度って?
(自動車保険のわかりやすい用語集)

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仮渡金制度(かりわたしきんせいど)って?


仮渡金制度とは、損害賠償金の支払いを受けていないため、治療費や生活費などのお金の工面に困ったときにお金を請求できる制度のことです。

この制度は、仮渡金を受け取ることで治療に専念できるようにと自動車損害賠償保障法17条に定められた被害者の権利です。 また、同条2項で保険会社にも被害者から請求があったときはすぐに請求金額を支払わうことが義務付けられています。

請求するときは、医師の「診断書」と「請求書」を添えて加害者の自賠責保険の会社に請求します。 仮渡金を請求できるのは被害者だけで、請求も1回限りです。

仮渡金額は、保険会社が医師の診断書から判断して、1週間ほどで支払われます。

金額は,死亡の場合290万円、傷害の場合は入院日数やケガの度合いに応じて5万円、20万円、40万円がそれぞれ支払われます。

これは前渡になるので、後で内払金の請求が行われたときは仮渡金の分は差し引かれます。 また、最終的な保険金の確定額が、仮払金よりも少なかった場合はその差額を保険会社に返さないといけません。 もし、加害者に損害賠償責任がないと判断された場合は仮渡金を全額返還する必要がでてきます。

同じような前渡に、内渡金制度があります。

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